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【2025年4月改正省エネ法】省エネ適合義務の対象拡大に関するお知らせ

2025年4月1日以降に着工(新築・増改築)する全ての建築物は、省エネ適合性判定(以下「省エネ適判」)が義務付けられます。
ただし、下記に該当する建築物は、従来の法令に加えて省エネ適判を省略できます。


■従来の法令 ※みなし規定

  • ・適用除外(建築物省エネ法第18条)
  • ・大臣認定等を受けた建築物(建築物省エネ法第25条第1項)※
  • ・性能向上計画認定を受けた建築物(建築物省エネ法第35条第8項)※
  • ・低炭素認定を受けた建築物(エコまち法第54条第8項)※


■適判省略(R7年4月1日以降)

  • ・平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物(住宅・非住宅とも)
  • ・外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方を「仕様基準等」に適合させるもの
  • ・住宅の品質確保の促進等に関する法律の「設計住宅性能評価」を受けたもの
  • ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく所管行政庁の「認定」又は長期使用構造である旨の登録住宅評価機関による「確認」を受けたもの

上記の建築物は、省エネ適判審査の手続きは省略できますが、基準適合していないと建築確認申請の審査が通りませんのでご注意ください。

なお「仕様基準等」の評価方法では、床暖房設備や太陽光発電設備等の評価ができません。その場合は、「性能基準」による詳細な計算方法を用いて省エネ適判の審査を受けることになります。

「性能基準」によるご相談・お見積りは、弊社ホームページよりお問い合わせください。
https://c-e-n.co.jp/quotation/


制度の詳細については、以下の国土交通省のリンクをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shoenehou.html


お問い合わせ先
住所:〒370-0841 群馬県高崎市栄町3-11高崎バナーズビル3-5F
TEL:027-310-3562
URL:https://c-e-n.co.jp

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